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退去と敷金を理解
借りているものであれば、いずれは、返却することになるでしょう。
たとえば、レンタカーであれば、期限到来によって、該当の車を返却します。
CDやDVDであっても、同様なこととになっています。
賃貸マンションであっても、いずれは部屋を明け渡し、契約を打ち切る時があります。
もっとも、退去をするか否かは、入居者の自由意思であり、任意の時に行うことができます。
しかし、退去でも、十分注意しておくべき点があります。
まず、退去を告げる日になりますが、これは退去予定日の一ヶ月ないしは二ヶ月前が、理想的であるようです。
しかも、予定日を一週間過ぎれば、翌月の家賃が発生してしまうため、退去に関しては、きちんと遵守すべきでしょう。
通常、退去通知書があれば、それをFAXなどで送ります。
あるいは、電話での連絡も問題ないでしょうが、最近では、メールで通知することもできるようです。
しかし、退去において問題となりがちなのが、敷金です。
先の記事でも、少し言及していますが、敷金は担保金のようなものです。
前もってまとめて収めておくお金で、必要ならば、リフォーム代に充当されます。
通常、オーナーは、退去があれば、該当の部屋をリフォームします。
そのための積立金があり、問題がなければ、それで賄うことができます。
しかし、明らかにそれまでの入居者が傷つけたもので、なおかつ、積立金以上の費用が掛かれば、敷金を利用します。
全額利用されることもあれば、差額分が返却されることもあります。
あるいは、余分に掛かった費用を請求されることがあります。
つまり、敷金は、必ずしも返戻されるお金とは限らないということです。
このため、オーナーと賃借人の間で、誤解が伴い、時にトラブルとなります。
敷金の帰属性に関しては、議論の余地があるようですが、少なくとも、担保機能を有していることは確かなようです。
賃借人としては、戻って来るかどうか分からないお金と認識しておくことが重要なようです。
そうは言っても、敷金を巡るトラブルは、今でもあるようです。
このため、国交省では、原状回復のガイドラインを作成しています。
ホームページで公開していますが、原状回復の範囲を貸主と借主の双方の立場で示しています。
法的拘束力のようなものはないですが、一定の目安になるため、きちんと確認しておくことも、大事であると思います。
なお、敷金が不必要な賃貸マンションの場合、必要であれば、退去後に修繕費を請求されることもあります。
この点を十分承知しておくべきでしょう。
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